会則

第1章 総則

第1条 本会は中四国視能訓練士会と称する。

第2条 本会は視能訓練士の学術、技能の向上、人格陶冶に努め、会員相互の交流を目的とする。

第3条 本会の事務局は川崎医療福祉大学におく。

第2章 会員 

第4条 本会の会員は、主に中四国地方に在住、または在職する視能訓練士とする。 
ただし、本会の目的に賛同する場合はこの条件を問わない。

第5条 会員は年会費を納入する。

第6条 入会しようとする者は所定の用紙に必要事項を記載し、事務局に提出する。

第7条 1.会員において、退会時にはその旨を事務局に連絡する。

     2.年会費の納入を2年以上怠った場合は、退会したものとみなす。

第3章 事業

第8条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

     1.研究会

     2.広報活動

     3.その他本会の目的に必要と認められること

第9条 研究会の会費は必要に応じて参加者より徴収する。

第4章 役員

第10条 本会には委員10名以上15名以下を置き、その運営を行う。

第11条 委員は事務局、会計、庶務などの役割を分担する。

第12条 本会の運営にあたり、必要に応じて会議を招集する。

第13条 委員は会議において選任する。

第14条 委員の任期は2年とする。ただし再任はこれを妨げない。

第5章 会計

第15条 本会は会員からの年会費をあてる。

第16条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第17条 会計は年1回その収支を報告する。

第6章 会則の変更

第18条 本会の会則は会員の承認を得て変更することが出来る。

第7章 名誉会員規定

第19条 本会の発展に多大に寄与した、原則として65歳以上の会員に対し、名誉会員に相応しい者として委員会で承認された者とする。

第20条 名誉会員は年会費を免除する。

附則

1.本会則は平成19年9月3日より施行する。

2.本会則は令和4年10月26日より施行する。